ハラスメント

ハラスメントは許しません!!

KMT株式会社
代表取締役 森塚 計介

1.職場におけるハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等)は、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
ハラスメントにつながる言動を行わないよう注意しましょう。

2.当社は下記の行為を許しません。

「就業規則 第45条(服務心得)10「セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント又はこれらに相当する行為」とは、次のとおりです。

1)セクシャルハラスメント

 ①性的な冗談、からかい、質問
 ②わいせつ図面の閲覧、配付、掲示
 ③その他職員等に不快感を与える性的な言動

2)パワーハラスメント

 ①身体的または精神的攻撃を加える言動
 ②職場内での故意の排斥、著しい冷遇もしくは嫌がらせ
 ③業務上の合理性がなく、著しく不当な業務指示や不利益取扱いなど
 ④過度なプライバシーの侵害

3)マタニティハラスメント

 ①部下又は同僚による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
 ②部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
 ③部下又は同僚が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等

「就業規則第59条(懲戒解雇)22 素行不良にして他の従業員に対し暴行・脅迫を加え、又は社内において 賭博その他これに類する行為をなすなど、社内の風紀秩序を乱したとき」とは次のとおりです。

4)セクシャルハラスメント

 ①性的な噂の流布
 ②身体への不必要な接触
 ③性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
 ④交際、性的な関係の強要
 ⑤性的な言動に対して拒否等を行った部下等職員に対する不利益取扱いなど、、、

5)パワーハラスメント

 ①暴行・傷害
 ②脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言など
 ③職場内での隔離・仲間外し・無視
 ④不当な業務指示や業務の妨害、不利益取扱いなど

6)マタニティハラスメント

 ①部下による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
 ②部下が妊娠・出産等をしたことにより、解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する行為

3.この方針の対象は、正社員、契約社員、嘱託、パート・アルバイト、派遣社員等当社において働いている方すべて、また、顧客、取引先の社員の方等も含みます。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

4.社員がハラスメントを行った場合、就業規則第58条「懲戒事由」第13項に当たることとなり、処分されることがあります。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。

 ①行為の具体的様態(時間・場所(職場か否か))・内容・程度)
 ②当事者同士の関係(職位等)
 ③当事者の対応(告訴等)・心情等

5.相談窓口 職場におけるハラスメント全般に関する相談(苦情を含む)窓口は以下になります。
電話等での相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。また、上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。相談には公平に、相談者及び行為者のプライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。

相談窓口:メールアドレス kmt-soudan@kmtech.jp

6.相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。

7.相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を 講じる等適切に対処します。



TOP